福祉サービス第三者評価認証実施要領
理事長決定(平成14年5月10日)


福祉サービス第三者評価機関認証要綱(平成14年5月10日付14財事業92号)(以下「要綱」という。)の実施要領を次のように定める。

(福祉サービス第三者評価)

第1条 要綱第1条に規定する「福祉サービス第三者評価」とは、東京都福祉サービス評価推進機構(以下「機構」という。)が認証した福祉サービス第三者評価機関(以下「評価機関」という。)が、機構が定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで実施する、福祉サービスの評価をいう。

(法人格)
第2条 要綱第2条第1号に規定する「法人格」とは、公益法人、特定非営利活動法人、株式会社等営利法人等をいい、法人の形態は問わない。

(福祉サービス)
第3条 要綱第2条第2号に規定する「福祉サービス」とは、次に掲げる各号をいう。
(1) 社会福祉法に規定される社会福祉事業として提供されるすべての事業(ただし、社会福祉法第2条第3項第12号に規定される福祉サービス利用援助事業、同法同条第13号に規定される連絡又は助成を行う事業及びその他の相談を行う事業は除く)
(2) 介護保険法で規定される居宅サービス及び施設サービスとして提供されるすべてのサービス
(3) 東京都または区市町村が委託している、または認証、届出、補助などで関与している社会福祉に関するサービス(ただし、社会福祉に関する連絡、助成、相談等のみを行う事業は除く)

(サービス事業者)
第4条 要綱第2条第4号に規定する「サービス事業者」とは、福祉サービスを提供する施設や事業所をいう。

(代表者等が関係するサービス事業者)
第5条 要綱第2条第5号に規定する「代表者や理事、役員等が関係するサービス事業者」とは、次に掲げる各号をいう。なお、本条第1号及び第3号に規定する「所属」とは、代表者や理事、役員等であること、または常勤、非常勤等の形態を問わず雇用関係があることをいう。
(1) 評価機関の代表者や理事、役員等が現在所属するまたは以前所属していた法人が経営するすべての施設、事業所
(2) 評価機関の代表者や理事、役員等の4親等以内の親族が、現在代表者や理事、役員等である法人が経営するすべての施設、事業所
(3) 評価機関の代表者や理事、役員等の4親等以内の親族が、現在所属する施設、事業所(当該親族が、当該施設、事業所の長である場合には、当該施設、事業所を経営する法人が経営する他の施設、事業所を含む。)
2 委員会は、評価機関とサービス事業者の間に利益相反関係の存する恐れが実質的にないと認められる場合には、評価機関からの申し出により、前項の適用について特例の措置を講ずることができる。

(評価機関が関係するサービス事業者)
第6条 要綱第2条第6号に規定する「評価機関が関係するサービス事業者」とは、評価機関が、コンサルタント、会計事務、調理業務などを通じて現在経営等に関係しているかまたは過去3年の間に経営等に関係していたすべての施設、事業所をいう。

第7条 要綱第2条第7号に規定する「評価機関と経営母体が同一であるサービス事業者」とは、次に掲げる各号をいう。
(1) 評価機関に対する出資等により意思決定に関与可能な法人が経営するすべての施設、事業所
(2) 評価機関が出資等を行うことにより意思決定に関与可能な法人が経営するすべての施設、事業所
(3) 上記(1)(2)に類するすべての施設、事業所

第8条 要綱第2条第8号に規定する「評価を実施したサービス事業者の事業に関係」とは、評価機関が評価を実施した施設、事業所に対して、コンサルタント、会計事務、調理業務などを通じて経営等に関係することをいう。

(必要な資格や経験)
第9条 要綱第2条第9号に規定する「必要な資格や経験を有した者」とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 福祉・医療・保健業務を3年以上経験している者
(2) 組織運営管理等業務を3年以上経験している者
(3) 調査関係機関等で調査業務や経営相談を3年以上経験している者
(4) 福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を3年以上経験している者
(5) その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者
2 要綱第2条第9号に規定する「別途区分する評価を行うのに必要な資格や経験」の区分とは以下のとおりとする。

区 分 内   訳
福祉分野 @前項第1号
A前項第4号又は第5号のうち福祉・医療・保健分野に該当すると認められる者
経営分野 @前項第2号、第3号
A前項第4号又は第5号のうち経営分野に該当すると認められる者


(当該評価機関を主たる所属とする者)
第10条 要綱第2条第9号に規定する「当該評価機関を主たる所属とする者」とは、当該評価機関が評価者として必要な資格や経験を確認し、そのことに責任を負う評価者をいう。

(所属)
第11条 要綱第2条第9号に規定する「所属」とは、常勤、非常勤、登録など雇用形態は問わないが、評価機関がその評価者が関わる業務について責任を持ち、評価機関から当該評価機関に所属する評価者であることを証する書類を付与されていることをいう。
2 評価者は、主たる所属評価機関を持たなければ、評価活動は行なえないものとする。
3 1人の評価者について、主たる所属評価機関は1ヶ所とする。

(評価者自らが所属等で関係するサービス事業者)
第12条 要綱第2条第10号に規定する「評価者自らが所属等で関係するサービス事業者」とは、次に掲げる各号をいう。なお、本条第1号及び第3号に規定する「所属」とは、代表者や理事、役員等であること、または常勤、非常勤等の形態を問わず雇用関係があることをいう。
(1) 評価者が現在所属するまたは以前所属していた法人が経営するすべての施設、事業所
(2) 評価者の4親等以内の親族が、現在代表者や理事、役員等である法人が経営するすべての施設、事業所
(3) 評価者の4親等以内の親族が、現在所属する施設、事業所(当該親族が、当該施設、事業所の長である場合には、当該施設、事業所を経営する法人が経営する他の施設、事業所を含む。)
2 委員会は、評価者とサービス事業者の間に利益相反関係の存する恐れが実質的にないと認められる場合には、評価機関からの申し出により、前項の適用について特例の措置を講ずることができる。

(評価者自らが業務等で関係するサービス事業者)
第13条 要綱第2条第11号に規定する「評価者自らが業務等で関係するサービス事業者」とは、評価者が、コンサルタント、会計事務、調理業務などを通じて現在経営等に関係しているかまたは過去3年の間に経営等に関係していたすべての施設、事業所をいう。

(評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の結果等)
第14条 要綱第2条第14号に規定する「評価を実施した評価者、評価手順、共通評価項目の評価結果等」とは、当該評価を実施した全評価者名、共通評価項目に関する評価の手順、評価方法、事業所の公表に関する同意書の写し、評価結果とその前提となる事実や結果の理由を示した書類をいう。

(開示)
第15条 要綱第2条第16号及び第17号に規定する「開示」とは、評価機関の主たる事務所の所在地に書類を備え置き、誰でもが閲覧できる状態にすることをいう。なお、評価機関はホームページやパンフレット等を作成し、利用者や事業者にわかりやすく公開することに努めるものとする。

(評価実施状況届および現況報告書)
第16条 要綱第2条第18号に規定する「評価実施状況届」とは、機構に対し機構の定めた内容を四半期に一回報告する書類をいい、「現況報告書」とは、機構に対し機構の定めた内容を年一回報告する書類をいう。

(認証の取消)
第17条 要綱第9条第1項第2号に規定する「不正な行為」とは、次に掲げる各号をいう。
(1)評価の信頼性を損なうような評価を行うこと
(2)事業者から評価料金とは別に金品を受け取ること
(3)守秘義務に反すること
(4)サービス利用者やサービス事業者の人権を侵害すること
(5)評価契約を破る行為を行うこと
(6)法令に違反する行為を行うこと
(7)上記各号と同等と機構が認めること

(その他)
第18条 この実施要領に定めるもののほか、認証を実施するにあたり必要な事項は細目に定める。

附 則
本実施要領は平成14年5月1日から施行する。

附 則
本要領は平成17年3月29日から施行する。(平成17年3月22日一部改正)


平成15年4月1日   一部改正
平成16年4月1日   一部改正
平成17年3月22日  一部改正