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平成27年度評価機関認証申請について
(評価者の養成が必要な場合)



T.申請書類について

《仮申請に必要な書類等》
1 東京都福祉サービス第三者評価機関認証申請書《様式1》

2 福祉サービス第三者評価機関認証申請書別紙
(1) 定款、寄附行為等
(2) 法人登記簿謄本(写しで可・受理日から6ヶ月以内のもの)
   * 登記の目的に「福祉サービス第三者評価事業(または、それが読み取れるもの)」を記載して下さい。
(3) 法人の事業概要(様式自由)
   * @評価機関の認証申請を行うに至った経緯、A第三者評価事業をどのように行うのか(方針・手続・体制・今後の予定、など)、B第三者評価以外の事業概要について記載してください。
(4) 決算書(貸借対照表含む)
   * 決算書のほかに決算内容説明資料を作成していただく場合があります。
   * 赤字が出ている場合は、別途ヒアリングや事業計画書の提出を依頼することがあります。
(5) 役員名簿(氏名、役職名、現職を明記)《別紙3》
(6) 福祉サービス第三者評価機関認証要綱の遵守にかかる誓約書
(7) 会員等状況届出書
   * 法人の運営に関する会員組織の状況を記載してください。

※ただし、法人設立申請中の場合は、評価機関認証申請時には申請が受理されていることの証明書を添付し、法人が認可され次第、(1)及び(2)の書類を提出してください。認証時までには必ず必要です。なお、法人設立申請が受理されていなければ認証申請はできません。

《本申請に必要な書類等》
(8) 所属評価者名簿《別紙1−1主たる所属評価者用、1−2従たる所属評価者用》
※評価者養成講習修了証発行後に、所属しているすべての評価者分を記載し、提出してください。なお、評価者は「従たる所属評価者」として、複数の評価機関への所属(非常勤、登録制等)が可能です。
※評価者は新たに養成する者とは別に、評価実績があり事業に関して援助指導ができる評価者1名以上の所属が必要です。
(9) 外部委員名簿(氏名、現職を明記。)
   * 会員組織が存在し、会員のうちサービス事業者(福祉サービスを提供する施設や事業所)及びそれを経営するものが半数を超え、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第4号ア」に定める委員会を設置している場合は提出してください。
(10) 苦情窓口《別紙2》
(11) 第三者評価に関する守秘義務規程及び倫理規程
(12) 標準的な評価の流れおよび料金等(「標準的な評価プロセスにおける工数モデル」を参考にできます。)
(13) 評価機関情報公表内容申請書
(14) 評価者名簿登載内容申請書
(15) 評価者育成計画兼報告書
     * 「主たる所属評価者」について育成計画を作成してください。
3 評価者の現在の主たる所属評価機関から提出していただく書類
  認証時申請内容変更届(様式4・別紙1−1所属評価者名簿(主たる所属評価者))
 * 評価者は、主たる所属評価者として、同時に2つの評価機関に所属することができないため、この書類は、現在の主たる所属評価機関から提出していただきます。
 * 「変更日」は空欄でお願いします。後日、認証日を事務局で記入します。


U.認証申請(仮申請)の受付について

 認証申請(仮申請)は下記のとおり受付けします。
 
《期間》 平成27年4月2日(木)〜平成27年4月27日(月)
   * ただし、土、日、祝日及び評価者フォローアップ研修(共通コース)の開催日は除きます。
     評価者フォローアップ研修(共通コース)開催予定日
     平成27年 4月16日(木)、17日(金)
《時間》 9時〜12時 13時〜17時
《場所》 東京都福祉保健財団 福祉情報部 評価支援室
     新宿区西新宿2−7−1 小田急第一生命ビル19階


V.認証申請(仮申請)の方法について

1 仮申請に必要な書類(上記T(1)〜(7))を直接ご持参ください(後日、電子データもメール送信で提出して下さい)。
 仮申請時に全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
 事前に必ず電話(03−3344―8515)で予約して下さい。
 なお、受付の際に、申請書類を確認させて頂きますので、郵送ではお受けできません。
2 仮申請時には、評価者養成講習募集要項に定める申込書類を必ず添えて提出してください。全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
 評価者養成講習の詳細は「平成27年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成募集要項」をご参照ください。
 ※原則、評価者養成講習募集要項に定める申込書類は郵送のみの受け付けとなります。ただし、評価者養成講習の募集期間は平成27年4月1日(水)から24日(金)となり、仮申請の受付期間と異なりますので、ご留意ください。
2 仮申請時には、評価者養成講習募集要項に定める申込書類を必ず添えて提出してください。全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
  評価者養成講習の詳細は「平成27年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成講習受講者募集」をご参照ください。


V.認証申請(本申請)の受付について

  本申請については、評価者養成講習修了後(平成27年10月頃を予定)に仮申請のあった法人に別途ご連絡します。
 本申請時に必要な書類(上記Tの(8)〜(15))を期限内に郵送等で提出してください(後日、電子データもメール送信で提出して下さい)。
 なお、上記Tの3の書類につきましては、評価者の現在の主たる所属評価機関から郵送等で提出するように事前に調整をしてください。


W.評価機関の認証について

 認証申請の書類の審査完了後、直近の認証・公表委員会で調査審議を行い、評価機関の認証の可否を決定します。


X.評価者養成講習を修了することができなかった場合について

  評価者の養成が必要な場合の認証申請については、同時並行的に手続を進めていただく評価者養成講習を修了し、評価者名簿登載手続を行う必要があります。
 評価者養成講習を修了できず、認証基準に定める必要な評価者を確保することができなかった場合、評価機関の認証申請を取り下げていただくことがあります。


Y.その他

1 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第11条第3号において、特定非営利活動に係る事業の種類を定款に記載することが定められています。そのため、認証申請にあたり第三者評価事業に関する定款への記載が十分であるか否かについて所轄庁へご確認いただくようお願いします。評価推進機構では、申込時に、所轄庁の「担当者」「確認日時」「確認内容」を確認させていただきます。なお、参考資料「特定非営利活動法人の定款整備について(通知)」(pdf形式)がございますので、ご参照ください。
2 評価機関の認証は、認証基準のうち一部の要件について、認証・公表委員会での調査・審議のうえ行ないます。認証された評価機関は、認証後も認証基準をすべて満たしていくことが認証の要件となります。
3 評価機関認証申請に係る提出書類は、第三者評価事業に関してのみ使用します。


 申請手続きについては、下記へお問い合わせ下さい。

 東京都福祉サービス評価推進機構
 〒163-0719 新宿区西新宿2−7−1 小田急第一生命ビル19階
 公益財団法人 東京都福祉保健財団
        福祉情報部 評価支援室 担当 唐笠・福島
 電話 03-3344-8515 FAX 03-3344-8595