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平成26年度評価機関認証申請について
(福祉分野・経営分野各1人以上かつ合計3人以上の評価者を確保できている場合)



 福祉分野・経営分野各1人以上かつ合計3人以上の評価者を確保できているケース(評価者養成講習の受講を要しない場合)の認証申請方法についてのご案内です。
 

T.申請書類について

1 東京都福祉サービス第三者評価機関認証申請書《様式1》

2 福祉サービス第三者評価機関認証申請書別紙
(1) 定款、寄附行為等
(2) 法人登記簿謄本(コピーで可・6ヶ月以内のもの)
   * 登記の目的等に「福祉サービス第三者評価事業(または、それが読み取れるもの)」を記載してください。
(3) 法人の事業概要(様式自由)
  * @評価機関の認証申請を行うに至った経緯、A第三者評価事業をどのように行うのか(方針・手続・体制・今後の予定、など)、B第三者評価以外の事業概要について記載してください。
(4) 決算書(貸借対照表含む)
   * 決算書のほかに決算内容説明資料を作成していただく場合があります。
(5) 役員名簿(氏名、役職名、現職を明記)《別紙3》
(6) 福祉サービス第三者評価機関認証要綱の遵守にかかる誓約書
(7) 会員等状況届出書
  * 法人の運営に関する会員組織の状況を記載してください。
(8) 外部委員名簿(氏名、現職を明記。)
  * 会員組織が存在し、会員のうちサービス事業者(福祉サービスを提供する施設や事業所)及びそれを経営するものが半数を超え、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第4号ア」に定める委員会を設置している場合は提出してください。
(9) 所属評価者名簿《別紙1−1主たる所属評価者用、1−2従たる所属評価者用》
  ※ 評価者は「従たる所属評価者」として、複数の評価機関への所属(非常勤、登録制等)が可能です。
(10) 苦情窓口《別紙2》
(11) 第三者評価に関する守秘義務規程及び倫理規程
(12) 標準的な評価の流れおよび料金等(「標準的な評価プロセスにおける工数モデル」を参考にできます。)
(13) 評価機関情報公表内容申請書
(14) 評価者名簿登載内容申請書
(15) 評価者育成計画兼報告書
  * 「主たる所属評価者」について育成計画を作成してください。

3 評価者の現在の主たる所属評価機関から提出していただく書類
認証時申請内容変更届(様式4・別紙1−1所属評価者名簿(主たる所属評価者))
  * 評価者は、主たる所属評価者として、同時に2つの評価機関に所属することができないため、この書類は、現在の主たる所属評価機関から提出していただきます。
  * 「変更日」は空欄でお願いします。後日、認証日を事務局で記入します。

U.認証申請の受付について

 認証申請は、10月末まで受付けします。

   
《時間》
9時〜12時 13時〜17時(土・日・祝日を除きます)
《場所》 東京都福祉保健財団 福祉情報部 評価支援室
     新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ13階(JR飯田橋駅前)
《方法》
 申請書類1・2は必ず直接ご持参ください(後日、電子データもメール送信で提 出して下さい)。申請時には、1・2の全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
 事前に必ず電話(03−5206−8750)で予約して下さい。
 なお、受付の際に、申請書類を確認させて頂きますので、郵送ではお受けできません。

V.その他


1 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第11条第3号において、特定非営利活動に係る事業の種類を定款に記載することが定められています。そのため、認証申請にあたり第三者評価事業に関する定款への記載が十分であるか否かについて所轄庁へご確認いただくようお願いします。評価推進機構では、申込時に、所轄庁の「担当者」「確認日時」「確認内容」を確認させていただきます。なお、参考資料「特定非営利活動法人の定款整備について(通知)」がございますので、ご参照下さい。
2 評価機関の認証は、認証基準のうち一部の要件について、認証・公表委員会での調査・審議のうえ行ないます。認証された評価機関は、認証後も認証基準をすべて満たしていくことが認証の要件となります。
3 評価機関認証申請に係る提出書類は、第三者評価事業に関してのみ使用いたします。


 申請手続きについては、下記へお問い合わせ下さい。

 東京都福祉サービス評価推進機構
 〒162-0823 新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
 公益財団法人 東京都福祉保健財団
        福祉情報部 評価支援室 担当 唐笠・福島
 電話 03-5206-8750 FAX 03-3235-8533