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平成25年度評価機関認証申請について
(評価者の養成が必要な場合)



1.申請書類について

《仮申請に必要な書類等》
T 東京都福祉サービス第三者評価機関認証申請書《様式1》

U 福祉サービス第三者評価機関認証申請書別紙
(1) 定款、寄附行為等
(2) 法人登記簿謄本(写しで可・6ヶ月以内のもの)
   * 登記の目的に「福祉サービス第三者評価事業(または、それが読み取れるもの)」を記載して下さい。
(3) 法人の事業概要(様式自由)
   * @評価機関の認証申請を行うに至った経緯、A第三者評価事業をどのように行うのか(方針・手続・体制・今後の予定、など)、B第三者評価以外の事業概要について記載してください。
(4) 決算書(貸借対照表含む)
   * 決算書のほかに決算内容説明資料を作成していただく場合があります。
(5) 役員名簿(氏名、役職名、現職を明記)《別紙3》
(6) 福祉サービス提供の有無にかかる誓約書
   * 「福祉サービス」については、東京都福祉サービス評価推進機構が定める「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条(2)」及び「福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第3条」をご確認ください。
(7) 会員等状況届出書
   * 法人の運営に関する会員組織の状況を記載してください。

※ただし、法人設立申請中の場合は、評価機関認証申請時には申請が受理されていることの証明書を添付し、法人が認可され次第、(1)及び(2)の書類を提出してください。認証時までには必ず必要です。なお、法人設立申請が受理されていなければ認証申請はできません。

《本申請に必要な書類等》
(8) 所属評価者名簿《別紙1−1主たる所属評価者用、1−2従たる所属評価者用》
※評価者養成講習修了証発行後に、所属しているすべての評価者分を記載し、提出してください。なお、評価者は「従たる所属評価者」として、複数の評価機関への所属(非常勤、登録制等)が可能です。
※評価者は新たに養成する者とは別に、評価実績があり事業に関して援助指導ができる評価者が1名以上所属していること。
(9) 外部委員名簿(氏名、現職を明記。)
   * 会員組織が存在し、会員のうちサービス事業者(福祉サービスを提供する施設や事業所)及びそれを経営するものが半数を超え、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第4号ア」に定める委員会を設置している場合は提出してください。
(10) 苦情窓口《別紙2》
(11) 第三者評価に関する守秘義務規程及び倫理規程
(12) 標準的な評価の流れおよび料金等(「標準的な評価プロセスにおける工数モデル」を参考にできます。)
(13) 評価機関情報公表内容申請書
(14) 評価者名簿登載内容申請書


2.認証申請(仮申請)の受付について

 認証申請(仮申請)は下記のとおり受付けします。
 本申請については、仮申請のあった法人に別途ご連絡します。
《期間》 平成25年4月15日(月)〜平成25年5月24日(金)
   * ただし、土、日、祝日及び評価者フォローアップ研修(共通コース)の開催日は除きます。
     評価者フォローアップ研修(共通コース)開催予定日
     平成25年4月19日・22日・25日、
     平成25年5月8日・11日・14日
《時間》 9時〜12時 13時〜17時
《場所》 東京都福祉保健財団 情報部 評価支援室
     新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ13階(JR飯田橋駅前)


3.認証申請(仮申請)の方法について

(1) 仮申請に必要な書類を直接ご持参ください。(後日、電子データもメール送信で提出して下さい。)
全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
事前に必ず電話(03−5206−8750)で予約して下さい。
なお、受付の際に、申請書類を確認させて頂きますので、郵送ではお受けできません。
(2) 仮申請時には、評価者養成講習募集要項に定める申込書類を必ず添えて提出してください。全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
 評価者養成講習に申込む人数については、1法人につき、3名以上で申し込みください。ただし、4名以上の場合、優先順位4番目以降の方は補欠となります。
 評価者名簿の登載者を含んで申し込まれる新規申請法人は、既登載者を申込優先順位1番目から順に氏名と評価者番号(備考欄)を御記入ください。この場合も、優先順位4番目以降の方は補欠となります。
 4名以上で申し込まれ、資格審査において、どなたかが資格要件を満たしていなかった場合、もしくは、申込者数が募集定員に満たない場合は、補欠の方が繰り上がります。
 申し込みをした上位3名は、必ず福祉分野並びに経営分野の資格を有する組み合わせ(福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条(9)の2)としてください。なお、4名以上で申し込まれ、どなたかが資格審査で要件を満たすことが出来なかった場合も、この組み合わせとなるようにしてください。
 3名で申し込まれた場合、1名でも資格要件を満たしていなければ、その新規申請法人は法人として申請の要件を欠く事になりますので御注意ください。(申請要件を欠くため、その他の方も受講していただくことができなくなります。)

 評価者養成講習の詳細は「平成25年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成講習受講者募集」をご参照ください。


4.その他

(1) 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第11条第3号において、特定非営利活動に係る事業の種類を定款に記載することが定められています。そのため、認証申請にあたり第三者評価事業に関する定款への記載が十分であるか否かについて所轄庁へご確認いただくようお願いします。評価推進機構では、申込時に、所轄庁の「担当者」「確認日時」「確認内容」を確認させていただきます。なお、参考資料「特定非営利活動法人の定款整備について(通知)」(pdf形式)がございますので、ご参照ください。
(2) 評価機関の認証は、認証基準のうち一部の要件について、評価機関認証審査会での調査・審議のうえ行ないます。認証された評価機関は、認証後も認証基準をすべて満たしていくことが認証の要件となります。
(3) 評価機関認証申請に係る提出書類は、第三者評価事業に関してのみ使用します。


 申請手続きについては、下記へお問い合わせ下さい。

 東京都福祉サービス評価推進機構
 〒162-0823 新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
 公益財団法人 東京都福祉保健財団
        情報部 評価支援室 担当 渡
 電話 03-5206-8750 FAX 03-3235-8533