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平成24年度評価機関認証申請について
(既に評価者名簿に記載されている評価者を3人以上確保できている場合)



 既に評価者を3人以上確保できているケース(評価者養成講習の受講を要しない場合)の認証申請方法についてのご案内です。
 なお、評価者の養成(評価者養成講習の受講)が必要な場合の評価機関認証申請手続きについては、「平成24年度評価機関認証申請について(評価者の養成が必要な場合)」及び「平成24年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成講習受講者募集」をご参照ください。


1.申請書類について

T 福祉サービス第三者評価機関認証申請書《様式1》

U 福祉サービス第三者評価機関認証申請書別紙
(1) 定款、寄附行為等
(2) 法人登記簿謄本(写しで可・6ヶ月以内のもの)
   * 登記の目的等に「福祉サービス第三者評価事業(または、それが読み取れるもの)」を記載して下さい。
(3) 法人の事業概要(様式自由)
  * @評価機関の認証申請を行うに至った経緯、A第三者評価事業をどのように行うのか(方針・手続・体制・今後の予定、など)、B第三者評価以外の事業概要について記載してください。
(4) 決算書(貸借対照表含む)
(5) 役員名簿(氏名、役職名、現職を明記)《別紙3》
(6) 福祉サービス提供の有無にかかる誓約書
  * 「福祉サービス」については、東京都福祉サービス評価推進機構が定める「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第2項」及び「福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第3条」をご確認ください。
(7) 会員等状況届出書
  * 法人の運営に関する会員組織の状況を記載してください。
(8) 外部委員名簿(氏名、現職を明記。)
  * 会員組織が存在し、会員のうちサービス事業者(福祉サービスを提供する施設や事業所)及びそれを経営するものが半数を超え、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第4号ア」に定める委員会を設置している場合は提出してください。
(9) 所属評価者名簿《別紙1−1主たる所属評価者用、1−2従たる所属評価者用》
  ※ 評価者養成講習修了証発行後に、所属しているすべての評価者分を記載し、提出してください。なお、評価者は「従たる所属評価者」として、複数の評価機関への所属(非常勤、登録制等)が可能です。
(10) 苦情窓口《別紙2》
(11) 第三者評価に関する守秘義務規程及び倫理規程
(12) 標準的な評価の流れおよび料金等(「標準的な評価プロセスにおける工数モデル」を参考にできます。)
(13) 評価機関情報公表内容申請書
(14) 評価者名簿登載内容申請書

V 現在の所属評価機関から提出していただく書類
(15) 認証時申請内容変更届(様式4・別紙1−1所属評価者名簿(主たる所属評価者))
  ※ 評価者は同時に2つの評価機関に所属することができないため、
    この書類は、現在評価者が属している主たる評価機関から提出していただきます。
  ※ 「変更日」は空欄でお願いします。後日、認証日を事務局で記入します。

2.認証申請の受付について

 認証申請は、10月末まで受付けします。ただし、第1回評価機関認証審査会は8月に開催を予定しておりますので、8月認証を希望される方は、平成24年5月31日(木)までに事務局に直接お持ちください。

   * ただし、土、日、祝日及び評価者フォローアップ研修(共通コース)の開催日は除きます。
     評価者フォローアップ研修(共通コース)開催予定日
     平成24年4月17日・18日・21日・25日・26日、
     平成24年5月9日・17日・18日

 申請書類Vについても、平成24年5月31日(木)までに主たる所属の評価機関から事務局宛に提出してなければ、申請を受けることができません。
 なお、第2回評価機関認証審査会は12月頃の開催を予定しております。

《時間》
9時〜12時 13時〜17時(土・日・祝日を除きます)
《場所》 東京都福祉保健財団 情報部 評価支援室
     新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ13階(JR飯田橋駅前)
《方法》
 申請書類T・Uは必ず直接ご持参ください。申請時には、T・Uの全ての書類が整っていなければ、受付ができません。
 事前に必ず電話(03−5206−8750)で予約して下さい。
 なお、受付の際に、申請書類を確認させて頂きますので、郵送ではお受けできません。

3.評価者養成講習


 「新規申請法人」として評価者養成講習に申し込むことができます。
 ただし、既に評価者を3人以上確保できているため、「補欠」としてお申し込みいただくことになります。申込者数が募集定員に満たない場合は、補欠の方が繰り上がります。

 評価者養成講習の詳細は、「平成23年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成講習受講者募集」をご参照ください。

4.その他


(1) 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第11条第3号において、特定非営利活動に係る事業の種類を定款に記載することが定められています。そのため、認証申請にあたり第三者評価事業に関する定款への記載が十分であるか否かについて所轄庁へご確認いただくようお願いします。評価推進機構では、申込時に、所轄庁の「担当者」「確認日時」「確認内容」を確認させていただきます。なお、参考資料「特定非営利活動法人の定款整備について(東京都生活文化局)」(pdf形式)がございますので、ご参照下さい。
(2) 評価機関の認証は、認証基準のうち一部の要件について、評価機関認証審査会での調査・審議のうえ行ないます。認証された評価機関は、認証後も認証基準をすべて満たしていくことが認証の要件となります。
(3) 評価機関認証申請に係る提出書類は、第三者評価事業に関してのみ使用いたします。


 申請手続きについては、下記へお問い合わせ下さい。

 東京都福祉サービス評価推進機構
 〒162-0823 新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
 財団法人 東京都福祉保健財団
         情報部 評価支援室 担当 久保田
 電話 03-5206-8750 FAX 03-3235-8533