平成21年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成講習募集要項



   
1 目 的
    評価者養成講習は、東京都における福祉サービス第三者評価を行うために必要な一定のレベルの知識や経験がある受講希望者を対象に、東京都福祉サービス第三者評価のルールの理解や評価の視点、判断基準の共有化を図ること等により、都民や福祉事業者等から信頼される評価者を養成することを目的とします。


2 講習実施方法
    評価者養成講習は、講義・演習と評価実習に分けて実施します。


3 講義・演習
   講義・演習は、次の「講義・演習カリキュラム」により、6日間に割り振り実施します。
  
(講義・演習カリキュラム)       
  科目
1日目 ◆オリエンテーション
◆福祉サービスの基本的理解
◆第三者評価概論
◆評価手法(事業評価・利用者調査)
◆振返り問題       
2日目 ◆1件の評価の流れ
◆カテゴリーの構造       
3日目 ◆カテゴリーの関連
◆評価実施の考え方
◆評価の視点
4日目 ◆ケーススタディ⇒訪問調査前の事前分析(グループ作業)       
5日目 ◆ケーススタディ⇒評価結果報告書の作成(グループ作業)       
6日目 ◆ケーススタディ⇒評価結果報告書の作成とまとめ(グループ作業)
◆修了試験      

※ 講義・演習の時間は原則として、9:30から17:00までとします。
※ 遅刻・欠席は、原則として認められません。また、かなり多くの課題(宿題)が課せられ、その提出が受講の条件となります。


4 評価実習
  評価実習は、下記のとおり実施し、評価実習報告書を提出してください。
受講者の所属先 実習方法
認証済評価機関の場合 認証済評価機関が平成21年8月1日以降に実施する評価に補助者として参加し、現地調査に同行し、その体験について評価実習報告書を作成し機構に提出してください。評価実習は、講習の受講開始前や受講期間中に行ってもよいこととします。

 ※ 機構では、実習先の調整はいたしません。       
新規申請法人の場合 下記のいずれかの方法により実施してください。
 1. 認証済評価機関が平成21年8月1日以降に実施する評価に補助者として参加し、現地調査に同行し、その体験について評価実習報告書を作成し機構に提出してください。評価実習は、講習の受講開始前や受講期間中に行ってよいこととします。

 2. 評価実習に協力の得られた福祉施設において、評価の事前説明を行い、その体験について評価実習報告書を作成し機構に提出してください。

※上記「2」の方法により実施する場合のみ、機構で実習先を調整します。       
※ 評価実習の実施期限は、養成講習の修了試験の合格通知が届いてから2ヶ月以内です。
※ 評価実習報告書は、評価実習終了後、2週間以内に機構あて提出してください。


5 養成講習日程

コース名 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
第1期 Aコース  8月26日(水)  8月27日(木)  8月28日(金)  9月 2日(水)  9月 9日(水)  9月16日(水)
Bコース  9月 3日(木)  9月10日(木)  9月17日(木)
Cコース  9月 4日(金)  9月11日(金)  9月18日(金)
第2期 Dコース 10月 7日(水) 10月 8日(木) 10月 9日(金) 10月15日(木) 10月22日(木) 10月29日(木)
Eコース 10月16日(金) 10月23日(金) 10月30日(金)


6 講習会場
  財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団 15階多目的室及び13階研修室
    新宿区神楽河岸1−1セントラルプラザ(JR飯田橋駅前)


7 募集定員
     150名
   @第1期(A〜Cコース) 90名(30名×3)
   A第2期(D〜Eコース) 60名(30名×2)
※ 新規申請予定法人からの申し込みは、原則として、A第2期(D〜Eコース)とします。
※ A第2期(D〜Eコース)定員の内訳は、新規申請法人30名(3名×10法人)、認証済評価機関30名とします。


8  受講資格要件
福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第9条に該当する者(下記の資格要件を満たす者)を認証済評価機関または新規申請法人より推薦してください。

【資格要件】 次の要件のうち1つ以上あてはまること。
要件1 福祉・医療・保健業務を3年以上経験している者
要件2 組織運営管理等業務を3年以上経験している者
要件3 調査関係機関等で調査業務や経営相談を3年以上経験している者
要件4 福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を3年以上経験している者
要件5 その他、上記と同等の能力を有していると機構が認める者       
 ※ 資格要件については、別紙1「評価養成講習応募要件の具体的例示」により確認してください。
※ 要件1〜4にあてはまらないが、それに相当すると判断される受講者を推薦する場合は、その判断理由を提示のうえ、要件5として申し込みください。


9 申込書類
   (1)「評価者養成講習受講者推薦書」(評価機関または新規申請法人で記入)
     ●推薦書には様式が2種類あります。該当する推薦書に記入してください。
       @様式A・・・認証済評価機関用
       A様式B・・・新規申請法人用
   (2)「評価者養成講習申込書」(受講者本人記入)
   (3)「実務経験(資格要件)証明書」(受講者本人記入、内容を評価機関または新規申請法人で確認)
     ●要件によっては、下記の必要書類(実績表、成果物等)を添付
       @様式a・・・・要件1  例示番号5−@、A、B、6−@、A
       A様式b・・・・要件1  例示番号7−@、A
       B様式c・・・・要件3  例示番号1
       C様式d・・・・要件3  例示番号2、3
   (4)受講申込レポート(受講者本人がパソコン等にて作成することが必須)
   (5)その他
      ●資格要件が「要件5」の場合
       「要件5における推薦書」(評価機関が推薦理由を記入し、押印したもの(様式自由)を添付)


10 申込方法
 認証済評価機関及び新規申請法人は、上記「8 申込書類」を整えて、機構に申し込みください。
※新規申請法人は認証申請と併せて申し込みください。


11 申込上の注意
 (1)認証済評価機関について
     ・ 第2期については、新規申請法人も含まれることを考慮のうえ、申し込みください。
 (2)新規申請法人について
     ・ 原則として、第2期に申し込みください。
     ・ 1法人につき、少なくとも3名一組から申し込みください。ただし、4名以上の場合、優先順位4番目以降の方は補欠となります。
     ・ 4名以上で申し込まれ、資格審査において、どなたかが資格要件を満たしていなかった場合、もしくは、申込者数が募集定員に満たない場合は、補欠の方が繰り上がります。
     ・ 申し込みをした上位3名は、必ず福祉分野並びに経営分野の資格を有する組み合わせにしてください。なお、4名以上で申し込まれ、どなたかが資格審査で要件を満たすことが出来なかった場合も、この組み合わせとなるようにしてください。
     ・ 3名一組で申し込まれた場合、1名でも資格要件を満たしていなければ、その新規申請法人は法人として申請の要件を欠く事になりますので御注意ください。
    
12 申込の受付
 (1)受付期間
          平成21年4月6日(月)〜5月18日(月) 【来所持参のみ、郵送不可】
        ※ なお、土、日、祝日及び評価者フォローアップ研修(共通コース)の開催日(平成21年4月16日(木)、17日(金))は除く。
 (2)受付時間
        【午前】 9:00 から 12:00 まで  【午後】 1:00 から 5:00 まで

13 申込先
    〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
     東京都福祉サービス評価推進機構
     財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
     事業部 評価支援室 研修担当  松木(まつき)・小池(こいけ)
        電話  03−5206−8750  FAX  03−3235−8533

14 受講者の決定
 (1)受講資格要件等について申込書類により審査し、受講者を決定します。なお、書類通過者が定員を上回っている場合には、下記のとおり決定します。
      @認証済評価機関の場合
        ・応募評価機関数及び評価実績等を勘案し申込人数を調整して決定します。
      A新規申請法人の場合
        ・新規申請法人単位で抽選を行い決定します。
 (2)受講資格要件「要件5」については、認証・公表委員会に諮り審査し決定します。
 (3)受講決定後、受講者決定通知を評価機関宛に発送します。

15 受講料
    ¥30,000-
    受講料として、¥30,000-が受講者の負担となります。当財団専用の「払込票」にて振り込みをしてください。(振込方法については、受講決定通知送付の際、お知らせします。)

16 修了試験の実施
    講習最終日に修了試験を実施します。修了試験において機構が定める基準に達した者を修了試験合格者とします。

17 修了証の交付
    修了試験合格者で、評価実習を修了した者に対して「修了証」を交付します。

18 名簿登載
    評価者として活動するには、評価者名簿への登載が必要です。
    修了証発行後、30日以内に名簿登載を行わなければ、修了証の効力は無効となります。

19  その他
    財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団は、平成21年4月1日から名称変更の予定です。


評価者養成講習申込書のダウンロードはこちらから

認証評価機関用(自己解凍形式ファイル)
新規申請法人用(自己解凍形式ファイル)



第三者評価トップメルマガ登録サイトマップご意見・ご要望

Copyright(C)2009 (財)東京都高齢者研究・福祉振興財団