平成20年度 評価機関の募集を開始しました
〜5/2まで〜



 評価機関の認証申請を受け付けます。このページは評価者養成講習を必要とする法人への案内です。
 評価者養成講習受講済の評価者から構成する法人が申請する場合は3月14日付新着情報「評価機関の認証申請について(既に評価者名簿に記載されている評価者を3人以上確保できている場合)」をご覧ください。

1.申請書類と提出期限について

《仮申請》
T 福祉サービス第三者評価機関認証申請書

U 福祉サービス第三者評価機関認証申請書別紙
(1) 定款、寄附行為等
(2) 法人登記簿謄本(写しで可・6ヶ月以内のもの)
(3) 法人の事業計画書または事業概要(パンフレット等)
※ 過去に評価や調査の実績があれば、実績がわかるものを添付してください。
(4) 決算書(貸借対照表含む)
(5) 役員名簿(氏名、役職名、現職を明記)《別紙3》
(6) 福祉サービス提供の有無にかかる誓約書
(7) 会員等状況届出書

★T福祉サービス第三者評価機関認証申請書、U(1)〜(7)の書類及び下記「3その他(1)」の評価者養成講習関係書類一式は、平成20年5月2日(金)までに必要です。
※ただし、法人申請中の場合は、評価機関認証申請時には申請が受理されていることの証明書を添付し、法人が認可され次第、(1)及び(2)の書類を提出してください。認証時までには必ず必要です。なお、法人申請が受理されていなければ認証申請はできません。

《本申請》
(8) 所属評価者名簿《別紙1−1主たる評価者用、1−2従たる評価者用》
※評価者養成講習修了後に、所属しているすべての評価者分を記載し、提出してください。なお、評価者は「従たる所属評価者」として、複数の評価機関への所属(非常勤、登録制可)が可能です。
(9) 福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第4号に該当する場合は、アに定める委員会を構成するすべての外部委員名簿(氏名、現職を明記)
(10) 苦情窓口《別紙2》
(11) 第三者評価にかかる倫理規程(守秘義務規程含む)
(12) 標準的な評価の流れおよび料金等(「標準的な評価プロセスにおける工数モデル」を参考にできます。)
(13) 評価機関情報公表内容申請書
(14) 評価者名簿登載内容申請書

 ★U(8)〜(14)の書類は、認証・公表委員会において認証を審査するために必要です。できあがり次第提出してください。

2.認証申請(仮申請)の受付について

認証申請(仮申請)は下記のとおり受付けします。
《期間》 平成20年4月7日(月)〜平成20年5月2日(金)
※ ただし、土・日・祝日は除きます。
《時間》 9時〜12時 13時〜17時
《場所》 東京都高齢者研究・福祉振興財団 事業部 評価支援室 セントラルプラザ13階
《方法》 「T 福祉サービス第三者評価機関認証申請書申請書」、「U 福祉サービス第三者評価機関認証申請書別紙(1)〜(7)」は必ず直接ご持参ください。全ての書類が整っていなければ、受付ができません。予約は不要ですが、ご相談等がある場合には、事前にご連絡ください。
 なお、受付の際に、申請書類を確認させて頂きますので、郵送ではお受けできません

3.その他

(1) 申請時には、「評価者養成講習受講者推薦書」及び人数分の「評価者養成講習申込書」「実務経験(資格要件)証明書」「受講申込レポート」を必ず添えて提出してください。また、T申請書、U申請書別紙(1)〜(7)の書類が整っていなければ、講習関係の書類はお受けできません(法人申請中の場合、(1)、(2)は法人申請受理証明書を提出してください)。
 なお、人数に関しては、1法人につき、少なくとも3名一組から、お申込みください。ただし、4名以上の場合、優先順位4番目以降の方は補欠となります。
 ※ 申込を行う上位の3名は、必ず福祉分野並びに経営分野の資格を有する方の組合せでお申込下さい。なお、4名以上で申し込まれ、どなたかが資格審査で要件を満たすことができなかった場合も、この組み合わせとなるようご留意ください。
(2) 評価機関応募及び養成講習応募多数の場合は、抽選となります。評価機関の認証に関しては、今年度は約10法人を想定しております。
 ※ 新規申請法人が予定の10法人を超えた場合は、最初に、新規申請法人の中で、法人単位の抽選を行います。
 評価者養成講習の詳細は「平成20年度東京都福祉サービス評価推進機構評価者養成講習受講者募集について」をご参照ください。
(3) 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第11条第3号において、特定非営利活動に係る事業の種類を定款に記載することが定められています。そのため、認証申請にあたり第三者評価事業に関する定款への記載が十分であるか否かについて所轄庁へご確認いただくようお願いします。評価推進機構では、申込時に、所轄庁の「担当者」「確認日時」「確認内容」を確認させていただきます。なお、参考資料「特定非営利活動法人の定款整備について」がございますので、ご参照下さい。
(4)新規評価機関の認証は、認証基準のうち一部の要件について、認証・公表委員会での調査・審議のうえ行ないます。認証された評価機関は、認証後も認証基準をすべて満たしていくことが認証の要件となります。
(5) 評価機関申請に係る提出書類は、第三者評価事業にのみ使用いたします。


申請手続きについては、下記へお問い合わせ下さい。

東京都福祉サービス評価推進機構
〒162-0823 新宿区神楽河岸1−1 飯田橋セントラルプラザ13階
財団法人 東京都高齢者研究・福祉振興財団
事業部 評価支援室 担当 川田・太田
電話 03-5206-8750 FAX 03-3235-8533


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