評価機関として申請のあった法人を不認証としました


 東京都福祉サービス評価推進機構は、認証・公表委員会の決定に基づき、昨年度まで東京都福祉サービス第三者評価機関であった一法人について、東京都福祉サービス評価機関認証要綱(以下「認証要綱」という。)第5条の規定により、下記の事由で平成18年度における評価機関の審査において不認証としましたのでお知らせします。(評価機関の認証の有効期間は1年間となっています。そのため、評価機関は毎年度認証申請を行い、認証要綱に基づく認証・公表委員会の審査を受けることとなっています。)
 なお、本事由により不認証としたのは初めてとなります。

不認証とした事由
 評価機関の認証については、東京都福祉サービス第三者評価機関認証要綱第4条において「認証は、第2条に規定する認証基準をすべて満たしていることを要件とする」と規定されている。しかし、本法人は、平成17年度の評価実施において以下に掲げる事実が認められる等、評価手法を遵守しているとは判断できず、結果として同条に規定する要件にあてはまらないと認められたため。
  • 日程、訪問調査時間等の調整不徹底(平成17年5月9日付17財事業第151号「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第2条第12号に規定する「機構の定める評価手法及び共通評価項目」策定について」2不遵守)
  • 利用者調査及び事業評価自己評価結果の訪問調査事前未送付(同通知5(3)、6(1)不遵守)
  • 視認不可能なもので根拠を確認できたとしたこと、形式的かつ著しく短時間での電子データによる根拠視認、著しく短時間での組織マネジメント分野の訪問調査など標準項目確認に当たっての根拠確認不徹底(同通知6(4)不遵守)
  • 所属評価者の身分証不携帯(認証要綱第2条第9号不遵守)

認証・公表委員会委員名簿
東京都福祉サービス評価機関認証要綱




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