>戻る

平成27年度第3回認証・公表委員会を開催しました。


 評価機関の認証、認証取消や認証基準の策定、改訂及び評価結果情報等の集約、公表に関する事項について、審議を行うことを目的として、認証・公表委員会を設置しています。
 このたび、平成27年度第3回認証・公表委員会を開催いたしました。当日の審議内容については、以下のとおりです。


【認証・公表委員会での審議内容について】

1 福祉サービス第三者評価機関認証申請の審査について
2法人の福祉サービス第三者評価機関の認証申請を審査し、新たに認証することを決定しました。

2 評価機関・評価者の質の向上に向けた取組みについて
評価機関・評価者の質の向上に向けた次の取組みについて、審議し、平成28年4月1日からの実施が決定しました。今後、必要な手続を機構で進め、要綱改正等が必要な事項につきましては、今年度中に認証・公表委員会で決定の上、評価機関の皆さまに別途周知を行うことを予定しています。また、平成28年3月頃に開催予定の第2回評価機関説明会でも改正内容について、改めて説明する予定です。


(1)評価機関が評価手法等の順守状況を確認し是正するための取組み
【評価機関・評価者へのチェックリストの配布・実施】 
  平成28年度当初に実施する「フォローアップ研修(共通コース)」のときに全評価者に対し、配布し実施することを予定しています。なお、評価機関に対しては、平成28年3月頃に開催予定の第2回評価機関説明会で周知を行う予定です。

(2)評価手法違反への対応強化
【評価手法違反の再発防止に係る改善策の報告等】
評価手法を違反した場合、違反となった経緯(理由)や再発防止に係る改善策を機構に報告していただき、さらに翌年度に改善策の取組状況について、機構に経過報告を行っていただきます。なお、取組状況で改善策が十分に講じられていない場合は、適宜、継続して指導等を行っていきます。
【公表基準の策定及び公表】
同じ内容の評価手法違反を2年連続して繰り返し行い、かつ、改善の見込みがない等の評価機関への対応として、公表基準を定めます。また、公表基準に該当する評価機関は、直近の認証・公表委員会で審議した後に、「手法違反内容」等をホームページで公表します。

(3)評価機関が取り組む評価者育成の促進
【評価機関の評価者育成に係る責務の規定】
  評価者の資質向上に向けたOJTや研修等を実施し、所属する主たる評価者を育成・指導していくことが評価機関の責務であることを新たに規定します。

(4)多数の評価実績やノウハウ等を評価機関に蓄積するための取組み
【認証有効期間及び評価実績の見直し】
・評価機関の認証有効期間を1年から3年に延ばし、新たに認証更新の考え方を導入します。
・更新に必要な評価実績を3年間で5件以上(※)とし、かつ、毎年1件以上の評価実績を積むことに努めることとします。有効期間の満了日は認証を受けた日に関わらず、機構が定める3か年度毎の満了日(3月31日)とします。
 ※新規認証の場合は、3か年度毎の満了日までの期間が2年以上3年未満のときは3件以上、1年以上2年未満のときは1件以上とし、1年未満の場合は評価実績を免除します。