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平成27年度第1回認証・公表委員会を開催しました。


 評価機関の認証、認証取消や認証基準の策定、改訂及び評価結果情報等の集約、公表に関する事項について、審議を行うことを目的として、認証・公表委員会を設置しています。
 このたび、平成27年度第1回認証・公表委員会を開催いたしました。当日の審議内容については、以下のとおりです。

【認証・公表委員会での審議内容について】

1 社会的養護関係施設第三者評価機関認証申請の審査について
2法人の社会的養護関係施設第三者評価機関の認証申請を審査し、新たに認証することを決定しました。

2 社会的養護関係施設評価機関・評価者の取扱いに係る関係規程等の一部改正について
社会的養護関係施設評価機関・評価者の取扱いについて、次のとおり改正することを決定しました。なお、これらの改正の適用開始は平成28年4月1日(平成28年度以降)です。

【福祉サービス第三者評価機関認証実施要領】
・社会的養護関係施設評価者に係る要件をこれまでは国(※)または東京都のいずれかの社会養護関係施設に係る研修修了者(以下「研修修了者」)としていたが、これを東京都が実施する研修修了者とする規定に改める。
※国の研修修了者は経過措置を設定。
・社会的養護関係施設評価機関の評価者要件について、新規認証時及び更新認証時に過去3年以内に機構が実施する研修を受講し修了した者を確保することを新たに規定する。
※平成24年度及び平成25年度のいずれかのみの研修修了者は経過措置を設定。

【福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第16条の2に定める「社会的養護関係施設第三者評価機関の認証のために申請時に必要な評価実績」の取扱いについて(通知)】
・新規認証申請時に必要な評価実績をこれまでは1件以上としていたが、これを前年度の評価実績10件以上とする内容に改める。
・既存の社会的養護関係施設評価機関が認証を更新しようとするときに必要な評価実績を当該年度の社会的養護関係施設の評価実績を1件以上とすることを新たに設ける。

【福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領】
 ・社会的養護関係施設の評価実施の配置要件を満たす評価者について、社会的養護関係施設の評価実績がない年度が連続して2年となった者は、翌年度以降、社会的養護関係施設の評価者要件及び社会的養護関係施設の評価実施の配置要件を満たす評価者に該当しないものとすることを新たに規定する。

【評価者の評価活動休止に係る取扱要項】
 ・一般の評価者だけでなく、社会的養護関係施設の評価実施の配置要件を満たす評価者についても、休止期間中は評価実績がない年度の対象としないとする規定に改める。


3 福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領の一部改正について
「福祉サービス第三者評価 評価者名簿登載要領」で規定する評価活動の休止及び再開に係る文言修正等の改正を行うことを決定しました。