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自動車に関する税の減免

自動車に関する税の減免

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
※令和元年10月1日から、自動車税は自動車税種別割に、軽自動車税は軽自動車税種別割に、自動車取得税は自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割に名称が変わります。
なお、名称変更後も、以下の減免の取扱いについて変更はありません。

対象者となるかた

  1. 障害者減免
    自動車税・取得税の減免対象者一覧表に該当する障害者のかたまたはその障害者と生計を一にするかたが所有する自動車で、障害者自身が運転するもの、または、その障害者と生計を一にするかたがその障害者のために運転するものについては、申請により自動車税・取得税が減免されます。
  2. 構造減免
    構造上もっぱら障害者のかたが使用する自動車については、申請により自動車税・取得税が減免されます。
    • もっぱら障害者が利用するために構造上、事いすの昇降装置や固定装置などを取り付けた自動車について自動車税・取得税を減免(全額)(車いす移動車などの表記が自動車検査証(車検証)にあるもの)
    • Aと同じ装置を取り付けた自動車で、構造上障害者以外の人も利用できる自動車について、自動車取得税の一部を減免
    • もっぱら障害者が運転するための構造変更がされている自動車(営業用に限る)について、自動車取得税の一部を免除
  3. 公益減免
    社会福祉法人などが以下の表の事業を経営する施設において、利用者の移送または利用者に対する供給物品の輸送に自動車を専用する場合について自動車税を減免します。(全額)

減免の手続き

  1. 自動車税・自動車取得税
    新たに自動車を取得したときは、登録(取得)の日から1ヶ月以内に、すでに自動車を所有しているときは、自動車税の納期限(普通は5月31日)までに都税総合事務センター・各自動車税事務所・各都税事務所または支庁へ
  2. 軽自動車税
    区市町村税務課へ

問い合わせ

都税総合事務センター・各自動車税事務所東京都主税局のページより)
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電話東京都自動車税コールセンター 03−3525−4066
平日午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始を除く。)

※軽自動車税は区市町村(税務課)

詳しくは
東京都主税局ホームページ 自動車税種別割  自動車取得税について

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