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所得控除

所得控除

高齢者・心身障害者・寡婦(夫)などのかたは、所得から下記の控除を受けることにより、所得税・住民税が軽減されます。

配偶者控除

所得者本人に控除対象配偶者があるとき。控除対象配偶者が70歳以上の場合は加算があります。
なお、配偶者控除の適用がない場合で所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下の人については、一定の要件の下、配偶者特別控除の適用がある場合があります。

扶養控除

所得者本人に控除対象扶養親族があるとき。一定の要件の下、加算される場合があります。

障害者控除

所得者本人または控除対象配偶者・扶養親族が次のいずれかに該当するとき、障害者控除を受けることができます。(特別障害者に該当するときは控除額が加算されます。)

  1. 知的障害者(うち重度の知的障害者は特別障害者)
  2. 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されているかた(うち1級・2級のかたは特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた(うち1級のかたは特別障害者)
  4. 精神上の障害により常に事理を弁識する能力を欠く状態にあるかた(全て特別障害者)
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けているかた(うち特別項症〜第3項症のかたは特別障害者)
  6. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けているかた(全て特別障害者)
  7. 常に就床を要し、複雑な介護を要するかた(全て特別障害者)
  8. 65歳以上で福祉事務所長等から1または2の障害者に準ずると認定されているかた(うち重度障害者に準ずると認定されているかたは特別障害者)

※同居している特別障害者が所得者本人の控除対象配偶者また扶養親族となっている場合については、障害者控除額に一定額が加算されます。

寡婦控除

所得者本人が次の1及び2に該当し、かつ、3又は4のいずれかに該当するとき(ひとり親に該当するときを除く)、寡婦控除を受けることができます。

  1. 合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 次のいずれかの要件を満たすこと。
  3. (a)本人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、本人と同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人がいないこと。

    (b)本人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、本人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主がいないこと。

  4. 夫と離婚した後、婚姻をしていない人で、扶養親族を有すること。
  5. 夫と死別した後、婚姻していないか、夫の生死が不明である一定の人であること。

ひとり親控除

所得者本人が次のすべてに該当する(ひとり親である)とき、ひとり親控除を受けることができます。

  1. 現に婚姻をしていないか、配偶者の生死が明らかでない一定の人であること。
  2. 総所得金額等が48万円以下である生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除く)がいること。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。
  4. 次のいずれかの要件を満たすこと。
  5. (a)本人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、本人と同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人がいないこと。

    (b)本人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、本人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主がいないこと。

医療費控除

所得者本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一定額以上の医療費を支払ったとき、医療費控除を受けることができます。

控除額 = その年中(注1)に支払った医療費総額(保険金などの補てん額を除く)−10万円(注2)

(注1)住民税の場合は前年中

(注2)総所得金額などが200万円未満の場合は、その5%相当額 控除限度額=200万円

詳しくは
国税庁 タックスアンサー
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勤労学生控除

所得者本人が次のすべてに該当するとき、勤労学生控除を受けることができます。

  1. 大学、高校、一定要件を備えた各種学校などの学生、生徒などであること。
  2. 自己の勤労による給与所得などがあること。
  3. 合計所得金額が75万円以下で、かつ、2の給与所得等以外の所得が10万円以下であること。

所得税の申告

所得税控除を受けるには、給与所得のみのかたは給与の支払者へ、その他のかたは確定申告のとき税務署へ申告する必要があります。

問い合わせ

所得控除の問い合わせ先 地域の税務署へ
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国税庁 タックスアンサー
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住民税の問い合わせ先 区市町村税務課へ

参考資料

所得税・住民税など控除額一覧表

所得税に関する用語の説明