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駐車禁止規制の除外

駐車禁止規制の除外

都内に居住しているかたで、身体障害者の方などが現に使用中の自動車は、駐車禁止規制の一部が除外となります。

対象となるかた

都内に住所を有し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳及び小児慢性疾患児手帳の交付を受けているかた

詳しくは
駐車禁止規制の除外となる障害の程度

手続き

都内いずれの警察署(交通課)でも所定の申請書により行なえます。

  1. 指定申請書
  2. 身体障害者手帳等(対象となる手帳)
  3. 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)

※申請代理人の場合は、申請者との続柄が証明できるもの

利用方法

交付された駐車禁止除外標章を車外から容易に確認できるように前面ガラスの見やすい箇所に掲出。また、運転者が車両を離れる場合は、運転者の連絡先または用務先を記載した書面を除外標章と同様に掲出しなければなりません。

問い合わせ

警視庁交通部駐車対策課

電話03−3581−4321 (内 52615)

詳しくは
駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の申請手続き及び使用方法について警視庁ホームページより)
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