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児童育成手当(育成手当)(東京都制度)

児童育成手当(育成手当)(東京都制度)

死亡や離婚などで父または母がいない児童を養育している方に支給されます。

支給対象

都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父または母が重度の障害者
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母ともに不明

支給対象外

以下のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が父母と生計を同じくしているとき
  • 児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)

手当額(平成23年度)

児童1人につき、次の額(月額)が支給されます。
13,500円

所得制限

保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。

支給方法

申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月に、その前月までの分が金融機関の本人口座に振り込まれます。

申請先

区市町村の子供担当課など(区市町村によって担当窓口が異なります)

根拠法令等

児童育成手当に関する条例

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