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放送受信料の減免

放送受信料の減免

生活保護を受けている世帯や身体障害者、知的障害者または精神障害者のかたがいる世帯や社会福祉施設に入所しているかたなどに対して、放送受信料の減免措置がとられています。

全額免除

  1. 生活保護世帯
  2. 中国残留邦人などで支援給付を受けている人のいる世帯
  3. 身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のいずれもが住民税非課税の場合
  4. 知的障害者がいる世帯で、世帯員のいずれもが住民税非課税の場合
  5. 精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のいずれもが住民税非課税の場合
  6. 免除基準に該当する社会福祉施設等に入所しているかたが自らテレビを設置している場合

半額免除

  1. 世帯主が身体障害者手帳を持っている視覚障害者または聴覚障害者である場合
  2. 世帯主が身体障害者手帳を持っている重度の身体障害者(障害等級が1級・2級)である場合
  3. 世帯主が重度の知的障害者である場合
  4. 世帯主が精神障害者保健福祉手帳を持っている重度の精神障害者(障害等級が1級)である場合
  5. 世帯主が戦傷病者手帳を持っている戦傷病者で、障害程度が特別項症〜第1款症である場合

手続き

福祉事務所で「放送受信料免除(半額免除)申請書」に証明を受けたうえで、その申請書を、NHKに提出します。なお、戦傷病者の場合は、東京都福祉局生活福祉部企画課で申請書の証明を発行しています。

問い合わせ

福祉事務所 (福祉事務所一覧へ)

戦傷病者の場合は、東京都福祉局生活福祉部企画課

電話03−5320−4078

詳しくは
NHK受診料の窓口NHKホームページより)
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