不服申立て
不服申立て
行政庁の処分(施設への入所決定及び手当の受給資格認定など)などについて、不服がある場合には、行政庁に対して不服申立てをすることができます。
不服申立ての種類
- 審査請求
処分をした行政庁以外の行政庁に対して行う不服申立てです。 - 異議申立て
処分をした行政庁または不作為に係る行政庁へ行います。(処分に対する異議申立ては、処分庁に上級行政庁がないときなどに行います) - 再審査請求
1. の審査請求の裁決を経た後、さらに行う不服申立てです。
"不作為"とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないことです。
手続き
原則として書面により行います。審査請求は処分庁を経由して行うこともできます。なお、処分について、教示を受けなかった場合には、その処分について不服申立てをすることの可否などの、教示を処分庁に求めることもできます。
申立て期間
- 審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から60日以内
(ただし、当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から30日以内) - 異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から60日以内
- 再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から30日以内
提出先
知事および区市町村長などがした処分については、処分の根拠法令によって不服申立ての提出先が異なるので、処分をしたそれぞれの行政庁に確認して提出します。
根拠法令
行政不服審査法