不服申立て(保険・年金)
不服申立て(保険・年金)
被保険者や年金受給権者が保険料や給付などの処分について不服がある場合、審査を請求し必要な権利、利益の救済を求めることができます。
審査の請求は原則として文書または口頭で、請求期間は処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内です。(正当な理由により期間内に請求できなかった場合を除きます)
審査の請求は原則として文書または口頭で、請求期間は処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内です。(正当な理由により期間内に請求できなかった場合を除きます)
審査内容(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
審査内容は、次の点に関する処分です。
- 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求または返還に関する処分を含みます)
- 保険料その他徴収金に関する処分
請求先・お問い合わせ(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
国民健康保険
東京都国民健康保険審査会
(東京都保健医療局保健政策部国民健康保険課内)
電話番号 : 03−5320−4163(直通)
後期高齢者医療制度
東京都後期高齢者医療審査会(東京都保健医療局保健政策部国民健康保険課内)
電話番号 : 03−5320−4163(直通)
不服申立てに関する根拠法令(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
国民健康保険法第91条、高齢者の医療の確保に関する法律第128条
審査内容(健康保険・厚生年金保険・国民年金・船員保険)
審査内容は次の点に関する処分です。ただし、国民年金は 2. の標準報酬については除きます。
- 被保険者の資格に関する処分
- 標準報酬に関する処分
- 保険給付に関する処分
- 保険料その他徴収金に関する処分
請求先・お問い合わせ(健康保険・厚生年金保険・国民年金・船員保険)
社会保険審査官または処分をおこなった機関(関東信越厚生局内)
電話番号 : 048−851−1030(直通)
ただし、健康保険、厚生年金保険および船員保険の「4. 保険料その他徴収金に関する処分」については、社会保険審査会(港区西新橋1−1−1日比谷フォートタワー8階)です。
また、審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服があるときは、社会保険審査会に再審査請求もしくは裁判所への処分取消の訴えのいずれかを本人が選択できます。
不服申立てに関する根拠法令(健康保険・厚生年金保険・国民年金・船員保険)
国民年金法第101条、厚生年金保険法第90条、第91条、健康保険法第189条、第190条、船員保険法第 138条、第139条
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