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住宅改修/介護予防住宅改修(介護保険)

住宅改修/介護予防住宅改修(介護保険)

在宅の要介護・要支援者が現に住んでいる住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくくするといった小規模な改修を行った際に申請により20万円の利用限度額の範囲内で、かかった費用の9割(自己負担が1割ですので、18万円までとなります。)が住宅改修費として支給されます。

サービスの内容

【保険の対象となる改修】

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他これらの各工事に附帯して必要な工事

原則同一住宅につき1回のみの給付ですが、要介護状態が3段階以上あがった場合や、転居した場合については再度の給付が受けられます。一度全額自己負担し、後から申請により9割分が給付されるという方法をとります(償還払い)。工事前の事前申請が必要ですので、お住まいの区市町村の介護保険窓口にご相談ください。

対象となる方

要介護認定で要支援、要介護の認定を受けたかた

サービス利用料

改修費の9割を支給します。利用限度額(要介護度ごとの月々の利用限度額)とは別枠で1住宅につき20万円が限度額ですので、保険から支給されるのは18万円が限度となります。

問い合わせ

区市町村の介護保険窓口 
区市町村によって事業者を指定している場合がありますのでご注意ください。

介護保険制度の住宅改修関係(リーフレット(介護保険の給付対象となる住宅改修(例))


根拠法令

介護保険法