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通所介護/介護予防通所介護(デイサービス)

通所介護/介護予防通所介護(デイサービス)

老人デイサービスセンターなどに通い、日中の食事・入浴(浴室がある施設のみ)の提供とその介護、生活などについての相談・助言、健康状態の確認など、日常生活の世話と機能訓練を行います。利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。認知症高齢者については、その特性に応じたサービスを提供することとなっています。

介護予防通所介護は、生活機能を維持、向上させる観点から、軽度者に適した内容、期限、方法でサービスが提供されます。

サービスの内容

<通所介護-要介護1〜5のかたが対象->
サービスは施設で作成する通所介護計画に基づき行われます。機能訓練、生活指導、介護、介護方法の指導、健康状態の確認、送迎、食事サービスは必須のサービスで、入浴は選択制です。通所介護が実施されるのは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や区市町村の老人福祉センターに併設された施設、または単独で設置されたデイサービスセンターです。

<介護予防通所介護-要支援1・2のかたが対象->
「日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態の維持もしくは改善の可能性の高い」かたが対象になります。介護予防通所介護は、区市町村が実施する「介護予防生活支援サービス事業 通所型サービス」で提供されます。詳しくは区市町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。

  1. 共通的サービス
    日常生活上の支援、生活行為を向上させるためのサービスです。
  2. 選択的サービス
    上記の共通的サービスに加えて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなどの選択的サービスを利用できます。
    • 運動器の機能向上は、理学療法士などを中心にが運動器の機能向上を目的とする機能訓練を行います。
    • 栄養改善は、栄養士などが食事相談などの栄養管理を行います。
    • 口腔機能の向上は、歯科衛生士などが口腔清掃や嚥下(えんげ:物を飲み下すこと)機能に関する訓練の指導・実施をします。
    • アクティビティとは、集団的に行われるレクリエーション、創作活動です。

対象となる方

介護保険の仕組みをご参照ください。

サービス利用料

介護保険の仕組みをご参照ください。
食材料費、おむつ代、日常生活に通常必要で利用者負担が適当な費用は保険給付の対象になりません(介護保険法第41条)。

問い合わせ

区市町村の介護保険窓口 地域包括支援センター 地域の通所介護(デイサービス)事業者

根拠法令

介護保険法