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権利擁護や財産管理に関する相談

各種の契約や財産管理ができない場合、権利侵害がある場合

成年後見制度

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者のかたなど、判断能力が十分でないかたを法律的に保護するために、福祉サービスの利用契約、預金や不動産の資産管理などを、家庭裁判所が選任した援助者が、本人のために行ないます。

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相談は
都内の成年後見制度推進機関
成年後見制度等の民間専門相談機関

ワンポイントアドバイス
法律に詳しくない等の理由で自分一人で申立てや手続きを進めていくことに不安を感じるかたには、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。(「成年後見申立ての手引き」より)

福祉サービス総合支援事業相談窓口

福祉サービス利用に際しての苦情、判断能力が十分でない人々の権利擁護相談、成年後見制度の利用相談などに一体的に応じます。
また、判断能力が十分でない人々および要支援・要介護高齢者、身体障害者に対する福祉サービスの利用援助を行います。

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相談は
都内の福祉サービス総合支援事業相談窓口

成年後見制度推進機関

各地域において成年後見制度に関する相談対応や制度の円滑な運用を図る中心的な機関で、原則として区市町村単位で設置します。成年後見制度の利用に関する相談対応、ご本人の意向に沿った後見人候補者のマッチング、後見人への支援、法人後見の受任などを行います。

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相談は
都内の成年後見制度推進機関

東京家庭裁判所

後見関係事件の手続案内を行っています。

電話03−3502−5359・5369(後見センター)
042−845−0324(立川支部)

もっと詳しく(成年後見制度)

成年後見制度等の民間専門相談機関

(公社)東京社会福祉士会、(公社)成年後見センター・リーガルサポート 東京支部、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会、(公社)家庭問題情報センターなどで成年後見に関する相談を受け付けています。

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成年後見活用あんしん生活創造事業

成年後見制度を必要とする方が安心して利用できるよう、都は区市町村への補助を行っています。
各区市町村は、成年後見制度の相談対応等を行う成年後見制度推進機関の設置・運営、社会貢献型後見人の養成支援、その他独自の取組を行います。
また、都は、成年後見制度推進機関からの相談対応や研修等を、東京都社会福祉協議会に委託しています。

詳しくは
東京都福祉局成年後見活用あんしん生活創造事業」のページへ
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福祉サービス利用援助事業【日常生活自立支援事業】(地域福祉権利擁護事業)

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者のかたなど、日常生活の判断が十分にできないかたのために

  1. 権利擁護に関する相談・援助
  2. 福祉サービスの利用援助
  3. 日常的金銭管理サービス
  4. 書類などの預かりサービス

などを無料または有料で行なっています。

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詳しくは
地域福祉権利擁護事業窓口 (東京都社会福祉協議会ホームページより)
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障害者虐待防止法に係る相談・通報窓口

障害者虐待を受けたおそれのある人を発見したり、障害者虐待を受けたりした場合の連絡は、お住まいの区市町村の障害者虐待防止センターが原則として窓口となります。

詳しくは
区市町村障害者虐待防止センター東京都福祉局ホームページより)
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障害者差別解消法に係る相談窓口

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、国及び地方公共団体において、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとされています。東京都では、以下のように相談窓口を定めています。

相談窓口

都の職員による差別に関する相談

東京都各局等に窓口を定めています。
「東京都職員による障害を理由とする差別」に関する相談窓口一覧

民間事業者による差別に関する相談

それぞれの事業で指導を行っている都の所管部署や、広域支援相談員が相談を受けます。

費用の援助

成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)

以下の1、2を満たすかたに成年後見人制度を利用するときの後見人等の報酬などの経費の一部を補助します。

  1. 知的障害者または精神障害者のかたで、障害福祉サービスを利用する(または利用しようとしているかた)
  2. 成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の経費の一部について、補助を受けなければ成年後見人制度の利用が困難なかた

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、区市町村への申請が必要です。区市町村によって制度内容が異なる場合や実施していない場合があります。