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障害児通所支援(児童福祉法)

  • 児童発達支援[児童福祉法]

    児童発達支援センター等に障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした事業です。

  • 福祉型児童発達支援センター〔児童福祉法〕

    障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした施設です。

  • 医療型児童発達支援センター〔児童福祉法〕

    障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提供することを目的とした施設です。

  • 放課後等デイサービス〔児童福祉法〕

    就学している障害児について、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせて、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

  • 保育所等訪問支援〔児童福祉法〕

    保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

  • 居宅訪問型児童発達支援[児童福祉法]

    重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児について、発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。