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介護用ベッドや車いす、床ずれ防止用具など、在宅生活を支える用具が借りられます(要介護1の方は対象品目に制限があります)。レンタルになじまない腰掛け便座や特殊尿器、入浴用いすなどの福祉用具を、指定を受けた事業者から購入した場合は、その費用が支給されます。利用者がいったん全額を支払った後、9割・8割または7割が介護保険から払い戻されます。/介護予防では、福祉用具のうち、原則として手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえに限定して借りることができます。
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