母子家庭で児童の養育が十分にできない場合、母子をともに入所させて保護し、自立促進のための生活支援を行う施設です。
入所対象
配偶者のいない女子、またはこれに準ずる事情にある女子であって、その養育している児童(18歳末満)について十分な養育ができない母及び児童。
援護内容
居室の提供、母子指導員による自立の促進のための生活支援など
費 用
費用徴収基準額のとおり負担
入所相談
福祉事務所へ
根拠法令等
児童福祉法
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