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● 目次 ●

  • 第2回
    成年後見制度の活用に向けた東京都の取組について(東京都福祉保健局)

※この特集記事は平成18年に掲載されたものです。
なお、記事の内容は掲載当時の情報に基づいているため、成年後見制度に関する最新情報は「東京家庭裁判所」のホームページなどによりご確認ください。


手続きの流れ

成年後見制度の利用手続きは、「申立」「審判手続き・審判」「後見開始」という流れになります。それぞれの内容は、以下の通りです。

「申立」

申立先

本人の住所地の家庭裁判所です。

申立できる人

本人・配偶者・4親等内の親族等などです。身寄りのない方の場合等は、区市町村長が申立を行うことができます。任意後見監督人選任の申立については、本人・配偶者・4親等内の親族または任意後見受任者です。

申立に必要な書類

(1)申立書類

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図・同意書
  • 本人の財産目録および関係資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)
  • 本人の収支状況報告書および関係資料(領収書の写しなど)
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 代理行為目録又は同意行為目録

(2)本人についての書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全部、省略のないもの)
  • 後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行)
  • 診断書(成年後見用)
  • 愛の手帳の写し(知的障害者の方)

(3)成年後見人等候補者についての書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全部、省略のないもの)
  • 身分証明書(成年後見人等候補者の本籍地の区市町村役場戸籍担当所管で発行)
  • 後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行)

(4)申立人についての書類(成年後見人等候補者と同一の場合は不要)

  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全部、省略のないもの)

(5)その他

  • 任意後見監督人の選任の場合は、この他に任意後見契約書の写し、登記事項証明書(東京法務局発行)
費用(東京の場合)
  • 申立手数料:収入印紙(800円)
  • 登記手数料:登記印紙(4,000円)
  • 通信費:郵便切手(4,300円)
  • 鑑定費用:100,000円程度

※ なお、申立手続きを司法書士や弁護士へ依頼する場合は、その報酬も必要です。

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