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「介護サービス情報の公表制度の概要について」~利用者の適切な選択のために~
事業者を評価・格付けするものではない

 一つお話ししておきたいのですが、この介護サービス情報の公表制度は、公表された情報によって事業者を評価したり、格付けしたりするものではありません。あくまでも事業者のサービス提供に関する取り組みの“客観的な情報”を出していただくことが目的です。

 よく聞かれるのが「いわゆる第三者評価とどこが違うのか」ということですが、この“評価”をする、しないが最も大きな違いです。サービスのよしあしの“評価”判断は、いろいろな立場の方で違ってきます。その事業者を評価した「評価者」と利用する「利用者」の価値観・視点やニーズは一致していないこともあるのではないかと思います。

 そこで、誰かが“よい、悪い”を判断した内容を見せるのではなく、あくまでも客観的な事実確認だけを公表する。これが本制度の重要なポイントです。

 すべての項目を公平に公表することで、それぞれのサービスや事業者間で比較・検討が可能になり、利用者が自分の優先順位の高い、ニーズに応じた事業者を選択できる仕組みになっています。介護保険が契約制度である以上、利用者の側にも「利用者自身が選ぶ」という“評価”をすることが必要だし、そのような考え方を育てていかなければならないと思われます。

 本制度が始まってから情報公表センターにも「なぜ毎年有料で受けなければならないのか」というご質問をよくいただきます。しかし、この制度を利用して、事業者が毎年、新しい情報を公表することは、利用者にとっては選択する上で大きな意味があると思います。積極的にご利用いただきたいと思います。

 ご質問やご意見がありましたら、各都道府県の情報公表センターまでお寄せください。
(財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団 東京都指定情報公表センター)


「コミュニティケア」2007年2月号(58ページから62ページ)からの転載

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