現在位置 : 福ナビホーム > 特集記事 > 介護保険法の改正後の動向について > 第2回 はじめに 
特集記事

介護保険法の改正後の動向について 第2回 24年度介護保険法改正を介護報酬から読む

1 はじめに

 どのような事業でも、実施に当たっては、「お金(資金)」はとても重要です。例えば、通所介護を行おうとすれば、そこで働く人、場所を確保し、運営するための「お金」が必要です。 俗に、事業経営のための経営資源として「ヒト」「モノ」「カネ」+「ジョウホウ」が言われていますが、人材の確保と必要な資金の確保は最低条件です。どんなに高邁な理念を掲げていても、それを実現させる人材、建物・設備等、そして財源がなければ事業は実施できません。逆に言えば、財源がついていない計画や事業は「画餅」に過ぎません。お金は事業運営の血液であり、介護保険では介護報酬として現れます。
 24年度の介護報酬改正では、在宅1.0%、施設0.2%の引き上げが行われました。ただし、ここには「介護職員処遇改善交付金約2%相当」が含まれますので、実質はそれぞれの引き上げ率から2%を差し引くと、在宅▲1.0%、施設▲1.8%の改定となるようです。また、改定が本体の引き上げによる場合と、主として加算による場合があります。今回は、加算による場合が多いのかと思われます。「加算を活用」した上での改定率引き上げになるので、「加算をとれない」事業所の場合は、厳しい改定と言えます。それとは別に、級地区分の改正により、加算単価が上がる都市部等ではそれにより、収益の改善が見込まれるところも出ているようです。事業の内容は、財源で表現されます。では今回の改正を介護報酬からみるとどうなるでしょう。