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「介護保険法の改正」について 第5回 介護保険制度改正と利用者及び事業者への影響について

段落前提条件 II (居宅介護支援専門員のフットワーク)

居宅介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)のフットワークが求められます。

ケアマネジャーを支援する、かつ地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの職員に対する中央での研修及び各エリアでの研修は始まりつつありますが、実際の業務を担う居宅介護支援事業所等に勤務するケアマネジャーへの育成・支援はこれからです。

ケアマネジャーの実際の業務の実態が「居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行なう指導等の保健サービス、老人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行なう配食サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、さらにはこうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。(総合的な居宅サービス計画の作成(第四号)(基準について/解釈通知)から」とされていますが、実際ケアプランに位置付けているサービスの内容をチェックすると、介護保険サービスが中心であり、その他のサービスの位置付けは少ないのが実態です。
【図2】上記解釈通知で求められているサービス A介護保険サービス、地域支援事業、市(区)町村単独事業。 B介護保険以外の公的サービス 例:医療保険。 C家族の援助、近隣の援助、ボランティア、有償援助サービス等。 Dシルバービジネス。
※介護支援専門員が作成するケアプランで検討されているものは、実際はAの中の介護保険サービスが中心で、一部地域支援事業や医療サービスが含まれている。C及びDを含むプランは、わずかしかない。

(参考)ケアマネジメントに関する調査報告書

     
 
1 事業所の規模(回答数1,561事業所)
介護支援専門員数 1人 2人 3人 4人 5人以上
構成比 21.8% 27.3% 21.1% 11.6%
*3人以下の小規模事業所が全体の70%
2 経験年数(回答者数2,707人)
  1年未満 1~3年未満 3~5年未満 5年以上 平均
構成比 10.9% 30.1% 23.5% 33.8% 4.0年
*経験年数3年未満が4割強
3 年齢構成(回答者数2,707人)
  20代 30代 40代 50代 60歳以上
構成比 1.7% 25.4% 26.2% 35.2% 10.9%
*最多分布は50歳代で約3人に一人強
4 基礎資格/複数回答(平成15年度調査との比較)
基礎資格 20年1月調査 15年調査
社会福祉士 8.8% 4.7%
保健師・看護師等 15.7% 34.9%
介護福祉士 52.5% 32.8%
ヘルパー養成講習修了 9.9% 7.0%
その他 13.1% 20.6%
*医療系の基礎資格者の転出が目立つ
 
     
東京都福祉保健局報告書を一部加工

キーワード

     
  今回の改正のキーワードをいくつか挙げると、以下のとおりです。
1.地域包括ケアシステム、2.サービス付き高齢者住宅、3.自助・互助・共助・公助、4.利用者、5.ケアマネジャー