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「介護保険法の改正」について 第2回 平成24年度介護保険制度改正と介護報酬について

4 まとめ

しかし、給付費分科会での認識は、2の[1 処遇改善の効果][2 介護報酬改定による介護事業所の収支改善効果]にあるように、職員についても一定の給与の改善効果があり、事業所の収支も改善しているとの認識です。 となると、2の[3 介護報酬の引き上げの可能性]で述べた方向が現時点で考えられると思われます。
なお、2月7日の社会保障審議会介護給付費分科会において、「平成21年介護報酬改定審議会報告における指摘事項」として、以下の項目が列記されています。
     
 
  1. 質の評価の導入 → 早急に検討を進める
  2. 地域区分見直し → 今回は行なわないが、在り方について検討する
  3. 施設ケアマネの在り方 → 引き続き検討
  4. 訪問介護におけるサービス提供責任者の人員配置基準 → 施行後の状況を検証し、必要な対応を行なう
  5. 訪問リハの充実 → 拡充する方向について検討を行なう
  6. 福祉用具の保険給付の在り方 → サービス提供状況、メインテナンスの実態、有効性等について調査研究を行ない、在り方検討会で検討し、必要な対応を行なう
  7. 認知症ケアの評価、研修の室の確保 → 介護報酬上の評価を行なう。併せて研修の質の確保のための検討を行なう
  8. 認知症の研究の充実 → 研究を迅速化し、サービスに応用する施策の充実を図る
  9. 補足給付費の公費の在り方 → 必要な検討を行なう
  10. 情報公表制度の検証 → 必要な検討を行なうこと
  11. 平成21年介護報酬改定の影響調査 → 改定が介護従事者の処遇改善につながっているかの検証を適切に実施
  12. 平成18年度新たに導入されたサービスの検証 → 効果、効率性、普及・定着度合い等を把握し、効率的なサービスの在り方について検討を行なう
  13. 地域包括ケアシステムの構築 → 総合的な検討を行なう
 
     
実際の介護報酬についての詰めは、法改正の目途がつく中で、社会保障審議会介護給付費分科会や国会の場などで行われることになると思われます。